入国後
1年目
技能実習1号
まず、入国後2週間以内に市役所に連れて行って住民登録をします。
そのあと、すぐ社会保険に加入です。当初の1か月間は実習生は組合の管轄になりますので、国民健康保険に加入し、国民年金に加入し支払いの免除申請を同時にします。
入国から1か月間は組合が日本語講習を致しますので、その中で行います。また、日本語講習期間内には雇用前の健康診断も実施しなければなりません。また、日本語講習期間内に8時間は法的保護講習をしなければなりません。
そして、日本語講習が終わったら、実習実施機関(受入れ企業)に配属です。入国後9か月目には初級の技能試験を受験しなければならないのでその準備も進めていかなければなりません。
試験の準備と並行して進めないといけないのは技能実習2号に移行するために必要な2号計画認定の許可取得申請書類です。
2年目から3年目
技能実習2号
技能実習機構から2号計画認定がおりたら、次に入国管理局に在留資格の変更申請を行います。尚、入管では最近、課税証明書と納税証明書の提出を求められます。入国管理局での手続きの際は手数料支払い証明書に4000円の印紙を添付して手続きしますが、その書類には本人の署名がなければなりません。
まだ、1年経っていないときは源泉徴収票のコピーの提出で済む場合があります。
そして、1年目の9か月目になったら、次は在留期間の更新手続きに入ります。また、入国管理局は古い写真はダメということがあるので、申請者本人に会った際は背景が白っぽい壁をバックに写真を撮っておきましょう。
そして、2年目の9か月目には上級試験(随時3級)の受験がありますので、受験の希望を技能実習機構にメールで連絡するところから準備を始めていきます。
4年目以降
選択肢① 技能実習3号
上級試験(随時3級)に合格した場合は技能実習3号または特定技能実習生になることができます。でもこれはあくまでも、企業と本人の希望がマッチした場合です。本人が3号になりたくても企業が乗り気でない場合、3号になれません。企業が残したくても本人が帰国したい場合は帰国です。
3号なり残ってもいいと企業に言われても実習生が特定技能になりたいときも雇用契約は締結されません。